門川町議会 > 2002-08-26 >
09月12日-01号

  • "小林"(/)
ツイート シェア
  1. 門川町議会 2002-08-26
    09月12日-01号


    取得元: 門川町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    平成 14年 第3回定例会(9月)門川町告示第15号 平成14年門川町議会第3回定例会を次のとおり招集する    平成14年8月26日                           門川町長 米良 成志1 期 日  平成14年9月12日2 場 所  門川町役場議事堂──────────────────────────────開会日に応招した議員小林 芳彦君          米良 重靖君内山田善信君          安田  修君工藤  剛君          佐竹 敏雄君黒木 義秋君          猪倉 照央君安田 茂明君          寺原 速美君黒田 利治君          安田  新君米良 昭平君          浜口  惇君長友幸太郎君          浜田 作男君──────────────────────────────応招しなかった議員        なし────────────────────────────── ──────────────────────────────────────平成14年 第3回(定例)門 川 町 議 会 会 議 録(第1日)                        平成14年9月12日(木曜日)──────────────────────────────────────議事日程(第1号)                    平成14年9月12日 午前10時00分開会 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3 承認第2号 門川町町税条例の一部を改正する条例の専決について 日程第4 承認第3号 門川町町税条例の一部を改正する条例の専決について            ※ 一括上程提案理由説明、質疑、討論、採決 日程第5 議案第30号 五十鈴保育所設置条例及び国民年金印紙購買基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例について            ※ 提案理由説明 日程第6 議案第31号 平成14年度門川町一般会計補正予算(第2号)について 日程第7 議案第32号 平成14年度門川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について 日程第8 議案第33号 平成14年度門川町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について 日程第9 議案第34号 平成14年度門川町水道事業会計補正予算(第1号)について            ※ 一括上程提案理由説明 日程第10 認定第1号 平成13年度門川町一般会計歳入歳出決算認定について 日程第11 認定第2号 平成13年度門川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 日程第12 認定第3号 平成13年度門川町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 日程第13 認定第4号 平成13年度門川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 日程第14 認定第5号 平成13年度門川町草川土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について 日程第15 認定第6号 平成13年度門川町企業誘致特別会計歳入歳出決算認定について 日程第16 認定第7号 平成13年度門川町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 日程第17 認定第8号 平成13年度門川町水道事業会計決算認定について            ※ 一括上程提案理由説明──────────────────────────────本日の会議に付した事件 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3 承認第2号 門川町町税条例の一部を改正する条例の専決について 日程第4 承認第1号 門川町町税条例の一部を改正する条例の専決について            ※ 一括上程提案理由説明、質疑、討論、採決 日程第5 議案第30号 五十鈴保育所設置条例及び国民年金印紙購買基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例について            ※ 提案理由説明 日程第6 議案第31号 平成14年度門川町一般会計補正予算(第2号)について 日程第7 議案第32号 平成14年度門川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について 日程第8 議案第33号 平成14年度門川町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について 日程第9 議案第34号 平成14年度門川町水道事業会計補正予算(第1号)について            ※ 一括上程提案理由説明 日程第10 認定第1号 平成13年度門川町一般会計歳入歳出決算認定について 日程第11 認定第2号 平成13年度門川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 日程第12 認定第3号 平成13年度門川町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 日程第13 認定第4号 平成13年度門川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 日程第14 認定第5号 平成13年度門川町草川土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について 日程第15 認定第6号 平成13年度門川町企業誘致特別会計歳入歳出決算認定について 日程第16 認定第7号 平成13年度門川町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 日程第17 認定第8号 平成13年度門川町水道事業会計決算認定について            ※ 一括上程提案理由説明──────────────────────────────出席議員(16名)1番 小林 芳彦君       2番 米良 重靖君3番 内山田善信君       4番 安田  修君5番 工藤  剛君       6番 佐竹 敏雄君7番 黒木 義秋君       8番 猪倉 照央君9番 安田 茂明君       10番 寺原 速美君11番 黒田 利治君       12番 安田  新君13番 米良 昭平君       14番 浜口  惇君15番 長友幸太郎君       16番 浜田 作男君──────────────────────────────欠席議員(なし)──────────────────────────────欠  員(なし)──────────────────────────────事務局出席職員職氏名局長 長谷川義明君     書記 安田 周平君──────────────────────────────説明のため出席した者の職氏名町長          米良 成志君  助役          黒田 和弘君収入役         金丸 一弘君  教育長         安藤 福松君総務財政課長      山下  勲君  企画商工水産課長    吉塚陽太郎社会教育課長      曽川  傳君  教育総務課長      吉田 博之君福祉課長        松岡敬一郎君  税務課長        金丸  收君都市建設課長      小野 幹雄君  健康管理課長      原田 敬蔵君水道課長        金丸 隆康君  農林課長        中村  認君生活環境課長      甲斐 勝美君  農業委員会局長     小林 正春君会計課長        中田 幸人君  代表監査委員      小林 作市総務財政課長補佐    安田 精一君  総務財政係長      請関 史朗君──────────────────────────────午前10時10分開会 ○議長(浜田作男君)  ただいまから平成14年門川町議会第3回定例会を開会します。 ただいまの出席議員は16名で、定足数に達しています。 これから本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。────────────・────・──────────── △日程第1.会議録署名議員の指名 ○議長(浜田作男君)  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、11番、黒田利治君及び12番、安田新君を指名します。────────────・────・──────────── △日程第2.会期の決定 ○議長(浜田作男君)  日程第2、会期の決定の件を議題とします。 会期の日程については、議会運営委員長、14番、浜口惇君の登壇を求めます。 ◎議会運営委員長(浜口惇君) 議会運営委員会の報告を行います。 去る9月5日の日、議会運営委員会を開きました。出席は、委員全員と議長出席でございます。 案件につきましては、第3回定例会の招集について、本日9月12日に招集することの告示がされましたので、これを受けて第3回定例会の運営についての審査を行いました。 提出される予定議案については、執行よりの説明を受け、提出議案は条例一部改正が2件、補正予算4件、報告1件、条例廃止が1件、決算認定8件、以上の16件でございます。 会期日程につきましては、会期は9月12日より10月4日までの23日間と決定をいたしました。 一般質問については、10名で21問でございます。 請願、陳情、意見書等につきましては、米問題については産業建設常任委員会に付託をお願いするということになりました。それから、義務教育の国庫負担制度の堅持に関する陳情につきましては、文教厚生常任委員会に付託をお願いするということで、委員会といたしましては、審査の結果、決定を行いました。 また、会期日程の日程の部分については、詳細に事務局長より御報告をいたします。 以上で、議会運営委員会の報告を終わります。 ◎事務局長長谷川義明君) それでは、第3回定例会の会期日程について御説明申し上げます。 まず、資料の方の訂正をお願いいたします。会期日程の27日でございますが、休会ということになっておりますけれども、これを委員会に訂正をお願いいたします。 会期は、本日9月12日より10月4日までの23日間であります。 本日は、まず承認第2号門川町町税条例の一部を改正する条例の専決について、承認第3号門川町町税条例の一部を改正する条例の専決について、以上を一括上程提案理由説明、質疑、討論、採決であります。 次に、議案第30号五十鈴保育所設置条例及び国民年金印紙購買基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例については、提案理由説明のみであります。 次に、議案第31号平成14年度門川町一般会計補正予算(第2号)について、議案第32号平成14年度門川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について、議案第33号平成14年度門川町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について、議案第34号平成14年度水道事業会計補正予算(第1号)について、以上を一括上程を行い、提案理由説明のみであります。 次に、決算認定であります。認定第1号平成13年度門川町一般会計歳入歳出決算認定について、認定第2号平成13年度門川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第3号平成13年度門川町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について、認定第4号平成13年度門川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第5号平成13年度門川町草川土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第6号平成13年度門川町企業誘致特別会計歳入歳出決算認定について、認定第7号平成13年度門川町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第8号平成13年度門川町水道事業会計決算認定について、以上を一括上程提案理由説明のみであります。 13日は本会議で、一般質問であります。10名の議員が登壇されます。 14日、15日、16日は休会であります。 17日は本会議であります。議案第30号について、質疑の後、文教厚生常任委員会に付託となります。議案第31号から第34号までの補正予算について、一括上程を行い、総括質疑の後所管の常任委員会に付託となります。認定第1号から認定第8号について、一括上程総括質疑の後所管の常任委員会に付託となります。本会議終了後、常任委員会となります。 18日、19日は常任委員会であります。 20日は本会議であります。議案第30号について、文教厚生常任委員長報告、報告に対する質疑の後、討論、採決となります。次に、議案第31号から第34号について、関係常任委員長の報告、報告に対する質疑の後、逐次討論、採決となります。 21日、22日、23日は休会となります。 24日、25日、26日、27日は常任委員会であります。27日は東臼杵郡の議員大会でありますが、議員大会終了後委員会であります。 28日、29日は休会となります。 9月30日から10月3日まで常任委員会であります。 10月4日は本会議で、最終日となります。まず、認定第1号から認定第8号について、一括上程関係委員長報告、報告に対する質疑の後、逐次討論、採決となります。最後に、意見書について、閉会中の所管事務調査について委員長の報告並びに議員の派遣、諸報告であります。 以上で会期日程の説明は終わります。 ○議長(浜田作男君)  お諮りします。本定例会の会期は本日から10月4日までの23日間にしたいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浜田作男君)  異議なしと認めます。したがって、会期は本日から10月4日までの23日間に決定しました。────────────・────・──────────── △日程第3.承認第2号 △日程第4.承認第3号 ○議長(浜田作男君)  日程第3、承認第2号門川町町税条例の一部を改正する条例の専決について、日程第4、承認第3号門川町町税条例の一部を改正する条例の専決について、以上一括議題とします。 提案理由の説明を求めます。町長。 ◎町長(米良成志君) 承認第2号並びに承認第3号の門川町町税条例の一部を改正する条例について、その提案理由を申し上げます。 まず、承認第2号につきましては、最近における社会経済情勢等に対応するため、早急に実施すべき処置として個人住民税株式譲渡益に係わる課税の特例及び申告不用の特例の創設、非課税限度額の引き上げ、さらに固定資産税における縦覧制度並びに特別土地保有税徴収猶予制度等の拡充を行うとともに、所要の措置を講じる地方税法及び租税特別措置法等の一部が改正されたことによりまして、町税条例の一部を改正するものであります。 次に、承認第3号につきましては、法人税における連結納税制度創設による法人税法及び租税特別措置法等の一部改正がなされたことにより、町税条例の一部を改正するものであります。 なお、詳細につきましては担当課長をして補足説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(浜田作男君)  補足説明を求めます。税務課長。 ◎税務課長(金丸收君) 承認第2号並びに承認第3号の補足説明を申し上げます。 まず、承認第2号でございますが、今回の町税条例の一部改正につきましては、さきに町長が提案理由で申し上げられたとおりでございます。近年の経済情勢に対応するため、早急に実施すべき措置として地方税法租税特別措置法の一部改正がなされことに伴いまして、町税条例の一部改正を行うものでございます。 お手元に配付いたしておりますところの、町税条例の一部を改正する条例の新旧対照表でございますが、左部分が改正案であり、右部分が現行の条例でありまして、改正部分につきましては、アンダーラインで表示をしておりますので目を通していただくことといたしまして、今回の改正の要点のみを御説明申し上げたいと思います。 まず、第1点目でございますが、生活保護費との整合性を期する意味から、個人住民税非課税限度額を改正するものでございます。条例第24条第2項では、現行の均等割の加算額が「15万2,000円」でございますけれども、これを4万円引き上げまして「19万2,000円」に、さらに附則第5条第1項では、現行の所得割の加算額「32万円」でございますが、これを4万円引き上げまして「36万円」にそれぞれ引き上げることでございます。それによりまして、非課税の対象者額を引き上げることとしたことでございまして、これによりまして標準世帯の場合に、収入213万1,000円、所得にしまして131万2,000円以下の方については均等割が非課税になるということでございます。 なお、所得割につきましては、標準世帯で所得で277万1,000円、所得にいたしまして176万円以下の方につきましては所得割が課税されないということでございまして、ちなみに今回の改正における本町の均等割の非課税対象者につきましては、35名で税額にいたしまして7万円程度でございます。また、所得割の非課税対象者は9名でございまして、税額にして4万3,400円程度になろうかと思います。 続きまして、第2点目でございますが、附則19条関係におきましての租税特別措置法の改正によるものでございますが、株式譲渡益にかかる個人住民税申告不用の特例が創設されたことでございます。これは、今まで源泉分離課税申告分離課税の2方式で、これを選択するという方法であったわけでございますけれども、平成15年の1月1日より源泉分離課税が廃止をされ、申告分離課税の一本化が実施されることとなったわけでございます。 納税義務者が、1月1日現在におきまして証券会社にいっていの選択口座、もしくは特定口座を有することとなった場合に、証券会社より年間取引報告書が町長に提出されるよう義務づけされたことによって、個人の申告が不用となったものでございます。 その他、昨年改正をいたしました長期上場株式等にかわる100万円の特別控除につきましては、適用期間が平成13年の10月1日から平成15年の3月31日までの時限立法でありましたけれども、このたびの改正でこれを平成17年の12月31日まで延長することとなったわけでございます。 また、平成15年1月1日以降の上場株式等の譲渡につきましては、課税税率の引き下げがなされまして、これにつきましては、本町におきましては平成13年度実績での株式譲渡関係者はわずか3名程度でございまして、いずれも譲渡益はなく課税されておりませんので、改正における影響はないものと見込んでおります。 続きまして、第3点目でございますが、これは地方税法382条の改正によりまして今回行われるものでありまして、固定資産税における縦覧制度の改正でございます。これは、固定資産税に対する納税者の信頼確保等のため、固定資産税の情報開示についての措置を講ずることとなったものであります。 内容につきましては、平成15年度分の固定資産税からでございますけれども、各納税者に課税明細書の送付が法定化されたことでございます。また、自己の固定資産と他の固定資産の評価額を比較できるように、新たに縦覧台帳を整備すること等でございまして、さらに固定資産課税台帳の閲覧制度並びに資産の評価額証明制度が創設をされまして、借地人もしくは借家人等が借地または借家と対象資産固定資産税等を閲覧できる措置が講じられたことでございます。 このようなさまざまな改正によりまして、もともとありました価格の決定日、これが旧法では2月末日となっておったわけでございますが、これが3月31日に変更になり、縦覧期間が3月1日から3月20日までの縦覧期間であったものを4月1日から4月20日、一月おくれということになったわけでございます。 続きまして、第4点目でございますが、地方税法の364条の一部改正によりまして行われるものでありまして、特別土地保有税徴収猶予制度の拡大がなされ、平成13年度までとされていましたものがこのたびの改正によりまして平成16年3月31日まで2年間延長されたことによるものでございます。なお、本町におきましては、この該当者は今のところございません。その他、附則の一部改正並びに読みかえ規定もそれぞれ改正されたところでございます。 続きまして、承認第3号でございますが、これにつきましては法人の連結納税制度の創設でございます。これは、企業の組織編成を促進し、我が国企業国際競争力の維持、強化及び経済の構造改革に資することを目的として創設されたものでございます。 具体的には、企業グループ内の各法人の所得及び欠損を通算して法人税を課税するものでございます。この法人税法及び租税特別措置法等の一部改正に伴いまして、町税条例の改正を行うものでございますが、本町の法人町民税につきましては、従前どおり単体法人を納税単位とするために、町税に対する影響はないものと思っております。 なお、附則の一部改正並びに読みかえ規定等それぞれ改正されたところでございます。 以上で補足説明を終わりますが、今回の承認第2号並びに承認第3号の条例改正につきましては、あくまで地方税法租税特別措置法法人税法の改正に伴うものでありまして、門川町の納税者の方々に対しましての影響や新たな税の負担等をおかけするものではございませんので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 以上で終わります。 ○議長(浜田作男君)  一括して質疑を行います。──質疑ありませんか。浜口惇君。 ◆議員(浜口惇君) 実態が、説明聞いただけで全くわからないちゅうのが実態なんですが、町民に対しては不利益にならないということのようですけれども、この連結納税制度ゅうのは企業に対してのものですよね。 これについて、企業の立場から見るならば、いわゆる親会社があって子会社があってというような形になった場合に、子会社が非常に欠損を出したと、親会社がこの、何ですかね子会社の欠損分を見ながら利益から減らしていくというようなそういう制度になるわけですかね。税務課長どっちおったかね。 ○議長(浜田作男君)  税務課長。 ◎税務課長(金丸收君) 連結法人につきましては、今議員が言われましたように親会社と子会社が結局あるわけですが、全体的にはその法人の中で損益とかいろんなものを最終的には操作をいたしまして課税申告をするものでございまして、国の方におきましては、それが実際にやられるわけでございますけれども、門川町の場合の法人住民税につきましては、そういうやり方でなくて今まで従来やっておりましたところの単体法人ということで納税をされるということになりますので、門川町につきましては影響はないものと思っております。
    ○議長(浜田作男君)  浜口惇君。 ◆議員(浜口惇君) 門川の場合は、小さな企業ばっかりだからほとんどそういう単体でもって納税してるということで影響はないということになると思うんですね。 この、税法をつくる精神から見ると、大企業のみが優遇されるような感じなんですわね。今度の場合、出てきませんけれども、町民に対してのいわゆる控除額の引き下げとか、あ引き上げか、控除を少なくしていくちゅうなことですね、そういうこと等によって課税が多くなるという将来の課題があるわけですけれども、今度の場合これが出てきてないようですけれども、片っ方では企業優遇の方は明確に出てきているというのが実態だと思うんですね。 そういう面から見て、これはもう国の税法に基づくもんであるけれども、本当に町民にとって、今度の場合はいいと、せざるを得ないだろうと思うんですが、一つもう1点は、譲渡益の問題ですね株の。 これに対しては、譲渡益があった場合には一体どうなるのか、よくなるのか悪くなるのか。儲けた方から見るといいのか悪いのか、どっちなんですかこの判断がなかなか、聞いただけではわかりにくいんですが、どういうことなんですか。 ○議長(浜田作男君)  税務課長。 ◎税務課長(金丸收君) 今、議員さんが言われたのは、要するに今回の租税特別措置法の改正の絡みでよろしいんですかね。 譲渡益関係につきましては、通常の、ここで言っておりますのは株式上場を結局された場合の譲渡益関係になるわけでございますけれども、株式関係の中で今回改正されましたのは、要するに1年以上保有しておった株、それについての譲渡が出た場合についての特例措置とか、税率の引き下げとかいうものが今回なされたということでございまして、実際の関係の中では、さっき補足説明の中で申し上げましたように、門川町におきましては株式譲渡関係、上場株で取り引きをされてる方というのは1家族の3名ということで、今までの課税状況を見ますと直接影響はないものと思っておるとこでございます。 ○議長(浜田作男君)  よろしいですか。浜口惇君。 ◆議員(浜口惇君) いいんですけれども、町民には今のところ関係がないということでいいんですけれども、方向として、いわゆる条例改正の方向としては、企業だとか税の取り扱い、何ですかね株の取り扱いするようないわゆる大金持ちに近い人たちの優遇税制の方向が着々とこう進みつつあるんだなというふうに理解しているんですけど、門川にはそれの影響は今のところないということですけどね、そういう方向だなあと。 今度の場合は、一応一般町民に対しての課税については引き下げの方向だから、まあこれはこれとして私は了解したいと思います。 以上です。 ○議長(浜田作男君)  他にありませんか。──ないようでしたら質疑を終わります。 これから、逐次討論、採決を行います。 承認第2号について討論を行います。反対討論の方。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浜田作男君)  討論なしと認めます。討論を終わります。 採決を行います。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(浜田作男君)  全員賛成であります。したがって、承認第2号門川町町税条例の一部を改正する条例の専決については、原案のとおり承認することに決定しました。 承認第3号について討論を行います。反対討論の方。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(浜田作男君)  討論なしと認めます。 採決を行います。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(浜田作男君)  全員賛成であります。したがって、承認第3号門川町町税条例の一部を改正する条例の専決については、原案のとおり承認することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第5.議案第30号 ○議長(浜田作男君)  日程第5、議案第30号五十鈴保育所設置条例及び国民年金印紙購買基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。町長。 ◎町長(米良成志君) 議案第30号五十鈴保育所設置条例及び国民年金印紙購買基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例について提案理由を説明いたします。 まず、五十鈴保育所設置条例を廃止する条例について御説明申し上げます。 当五十鈴保育所は、昭和38年4月門川町立五十鈴保育園として、五十鈴地区の法泉寺に隣接して開園し、その後昭和47年4月に現在地の門川町大字門川尾末2998番地の1に移転新築し、現在に至っております。 当保育所は、今日まで長期にわたって本町の児童福祉の中核的な公立保育施設として、地域の子育て支援等々大きく貢献してまいったところであります。しかしながら、近年においては本町においても少子高齢化が進行し、年々入所希望者の減少が進行し、平成7年度に入所希望者の推移を検討し定員の見直しを行い、定員90人を60人に、さらに平成8年度には定員60人を45人として運営を図ってまいりましたが、築後30年を経過し、園舎の老朽化が進み大規模な改修を必要としていること、現在地は田園地帯で民家から遠く離れており、また取りつけ道路が狭く児童の安全性に欠けること、五十鈴川の堤防沿いに位置していることから、水害等が懸念されていたこと、そして平成8年3月の行政改革大綱、平成12年3月の新行政改革大綱において、保育所民営化の提言をいただいたこと等々、多くの過大解決に向けてあらゆる角度から十分な検討を重ねてまいったところでありますが、新行政改革大綱に沿う形で平成15年3月31日をもって廃園し、同年4月1日より法人への移行を実施し、保育所の民営化を図るものであります。 次に、国民年金印紙購買基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例について御説明申し上げます。 国民年金保険料は、従来より町で収納し、その保険料は毎月印紙により県に報告を行っていましたが、地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成11年法律第87号)の一部が平成14年4月1日から施行され、市町村における印紙兼任事務が廃止されることとなりました。 また、残っていた国民年金印紙の買い戻しについては、平成14年5月1日から平成14年10月31日の間に厚生大臣に対して請求することができるとされ、印紙延納特約申請の代金支払いを含め、その精算が去る7月12日に完了したところであります。 当条例は、国民年金保険料の兼任事務を円滑に行うために設置されたものでありますが、平成14年度より印紙兼任事務がなくなったため廃止するものであります。 以上、五十鈴保育所設置条例及び国民年金印紙購買基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例を御提案申し上げるものであります。よろしく御審議をお願いいたします。 ○議長(浜田作男君)  議案第30号については、個人審議となりますのでよろしく御審議願います。────────────・────・──────────── △日程第6.議案第31号 △日程第7.議案第32号 △日程第8.議案第33号 △日程第9.議案第34号 ○議長(浜田作男君)  日程第6、議案第31号平成14年度門川町一般会計補正予算(第2号)について、日程第7、議案第32号平成14年度門川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について、日程第8、議案第33号平成14年度門川町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について、日程第9、議案第34号平成14年度門川町水道事業会計補正予算(第1号)について、以上を一括議題とします。 提案理由の説明を求めます。町長。 ◎町長(米良成志君) 議案第31号平成14年度門川町一般会計補正予算(第2号)並びに、議案第32号から第34号の各会計補正予算について、各号順に提案理由を申し上げます。 初めに、議案第31号平成14年度門川町一般会計補正予算(第2号)について申し上げます。 今回の補正予算は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ1億910万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ61億6,410万8,000円とするものであります。 補正予算の主なものを申し上げますと、歳入では、地方交付税3,417万1,000円、国庫支出金2,040万4,000円、県支出金1,951万8,000円、繰入金1,159万円、繰越金1,137万1,000円、諸収入1,205万4,000円を追加補正するものであります。 一方、歳出については、財産管理事業費790万1,000円、電算整備事業費308万円、地域地球温暖化防止支援事業費2,410万8,000円、地域行政IT推進事業費187万3,000円、地方拠点都市地域整備事業費380万7,000円、賦課徴収事業費250万円、高齢者当生活支援事業費120万円、人にやさしい町づくり町民運動事業費241万5,000円、認定農業者経営改善支援事業費168万円、林業進行事業費1,203万8,000円、治山林道事業費928万円、森林整備地域活動支援交付金事業費598万3,000円、観光施設整備事業費1,540万円、道路維持事業費170万円、町営住宅改修・建てかえ事業費778万1,000円等を追加補正するものであります。 次に、議案第32号平成14年度門川町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 今回の補正予算は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ1,709万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億9,309万円とするものであります。 補正の主な内容は、平成13年度事業精算及び法改正等に伴うものであり、歳入では、国庫支出金14万7,000円、繰越金1,694万7,000円を追加補正するものであります。 一方、歳出については、法改正に伴う経費310万8,000円、支払い基金等への精算償還金1,330万円を追加補正するものであります。 次に、議案第33号平成14年度門川町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 今回の補正予算は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ1,477万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億3,483万5,000円とするものであります。 補正の主な内容は、平成13年度事業精算に伴うものであり、歳入では、支払い基金交付金201万8,000円、繰越金1,275万6,000円を追加補正するものであります。 一方、歳出については、介護給付費準備基金積立金177万8,000円及び県への精算償還金426万2,000円、一般会計繰出金859万1,000円等を追加補正するものであります。 次に、議案第34号平成14年度門川町水道事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。 今回の補正予算は、収益的支出及び資本的支出の補正予算であります。 補正予算の主な内容は、収益的支出で、原水及び浄水費に登記手数料等39万5,000円、総掛かり費に事務用裁断機等の購入費用として128万7,000円を追加し、費用合計を2億8,451万8,000円とするものであります。 また、資本的支出で、原水井戸の土地購入費用として建設改良費42万9,000円を追加し、支出合計を4億7,502万3,000円とするものであります。 なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額については、内部留保資金で補てんするものであります。 以上が補正予算の概要であります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(浜田作男君)  以上の議案については、個人審議となりますので、よろしく御審議願います。────────────・────・──────────── △日程第10.認定第1号 △日程第11.認定第2号 △日程第12.認定第3号 △日程第13.認定第4号 △日程第14.認定第5号 △日程第15.認定第6号 △日程第16.認定第7号 △日程第17.認定第8号 ○議長(浜田作男君)  日程第10、認定第1号平成13年度門川町一般会計歳入歳出決算認定について、日程第11、認定第2号平成13年度門川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第12、認定第3号平成13年度門川町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について、日程第13、認定第4号平成13年度門川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第14、認定第5号平成13年度門川町草川土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第15、認定第6号平成13年度門川町企業誘致特別会計歳入歳出決算認定について、日程第16、認定第7号平成13年度門川町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第17、認定第8号平成13年度門川町水道事業会計決算認定について、以上を一括議題とします。 提案理由説明を求めます。町長。 ◎町長(米良成志君) 平成13年度門川町一般会計並びに特別会計の歳入歳出決算認定及び水道事業会計の決算認定をするに当たり、その概要を申し上げます。 御案内のとおり、バブル崩壊後、国税も地方税も大幅な落ち込みが続いており、平成13年度の当初も、政府は景気対策として国税、地方税の減税、さらには公共投資の増額を行ってまいりましたが、その景気対策の財源はほとんどすべてが国債や地方債の増発、あるいは交付税、特別会計の借り入れなどの借入金によって賄われてまいりました。 その結果、いわゆる公的債務が累積し、平成13年度末には公的長期債務の残高が666兆円になる見込みであり、極めて厳しい財政運営を今後さらに強いられるものと考えられました。 したがって、平成13年度の地方財政計画は大幅な財源不足に対応するため、歳出についても徹底した行政経費の抑制を図りつつ、行政需要に的確に対応して施策を重点化するとともに、歳入については国と地方の責任分担関係の明確化等を図るため、交付税特別会計借り入れにより地方交付税総額を確保する方式を見直し、特例地方債の発行により財源補てん措置を講じること等を基本として策定されたところでありました。 また、一方で地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する、いわゆる地方分権一括法が施行され、地方分権がいよいよ現実の歩みを始めた中で、地方財政の役割はますます重要になってまいることは御案内のとおりであります。 本町におきましては、このような状況の中、歳入については町税や地方交付税を初め、国庫支出金や県支出金等の特定財源の積極的確保に努める一方、歳出については、物件費等の一般行政経費の徹底した節減、合理化に意を払うとともに、長期的展望に立った町財政の健全化にも十分配慮し、長期債の繰上償還を実施するなど、限られた財源の有効利用を図りつつ、福祉ゾーン遊歩道整備等の福祉施設の整備充実、環境対策事業の推進、町民の健康づくり事業の推進及びふれあい多目的広場の整備、農林水産業の振興と基盤整備、商工業の振興、都市計画事業の推進、道路の新設改良、都市下水路の整備、町立図書館建設等の教育施設の整備充実等、効率的な財政運営に努めてまいりました。 平成13年度の一般会計を初め、各会計の歳入歳出決算については、法定日の5月31日に出納閉鎖を行い、監査委員の審査に付し、ここに監査委員の審査意見書及び主な施策の成果説明書、歳入歳出決算書、附属書類を添えて、地方自治法第233条の規定により提案した次第であります。 以下、各会計の歳入歳出決算の上記について申し上げます。 初めに、認定第1号平成13年度門川町一般会計歳入歳出決算につきましては、歳入総額72億9,963万4,988円、歳出総額70億6,244万4,791円で、歳入歳出差し引き額は2億3,718万8,197円であります。 次に、認定第2号平成13年度門川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入総額18億8,010万509円、歳出総額16億2,691万3,498円で、歳入歳出差し引き額は2億5,318万7,011円であります。 次に、認定第3号平成13年度門川町老人保健特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入総額18億6,874万5,172円、歳出総額17億6,256万36円で、歳入歳出差し引き額は1億618万5,136円であります。 次に、認定第4号平成13年度門川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入総額9億2,819万977円、歳出総額9億1,254万95円で、歳入歳出差し引き額は1,565万882円であります。 次に、認定第5号平成13年度門川町草川土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入総額8,168万1,699円、歳出総額1,705万7,347円で、歳入歳出差し引き額は6,462万4,352円であります。 次に、認定第6号平成13年度門川町企業誘致特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入総額2万8,266円、歳出はなく、歳入歳出差し引き額は2万8,266円であります。 次に、認定第7号平成13年度門川町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入総額1,162万6,830円、歳出総額は770万5,983円で、歳入歳出差し引き額は392万847円であります。 最後に、認定第8号平成13年度門川町水道事業会計決算につきましては、同じく法定日の3月31日に出納閉鎖を行い、監査委員の決算監査に付し、ここに監査委員の審査意見書等を添えて提案した次第であります。 経営収支状況については、収益的収支の総収益が3億187万2,359円、支出総費用額2億6,706万8,545円で、当年度純利益は3,480万3,814円であります。 次に、資本的収支状況については、資本的収入総額2億7,350万7,000円、資本的支出総額5億1,134万8,242円であります。 なお、資本的収入が資本的支出に不足する額2億3,784万1,242円については、内部留保資金により補てんいたしました。 以上が、平成13年度の各会計決算の概要であります。なお、各会計の歳入歳出決算内容につきましては、配付いたしております主な施策の成果説明書及び歳入歳出決算書附属書類のとおりであります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(浜田作男君)  ここで監査委員の決算監査意見の報告を求めます。小林代表監査委員の登壇を求めます。 ◎代表監査委員小林作市君) 平成14年9月定例町議会に当たり、平成13年度門川町一般会計、特別会計、財産及び基金運用状況並びに門川町水道事業会計の決算審査意見書につきまして、その概要を申し上げます。 地方自治法第233条第2項の規定により、審査に付されました平成13年度一般会計、特別会計、財産の決算審査及び同法第241条第5項の規定により審査に付されました。 基金運用状況の審査を7月15日から7月26日まで、地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付されました平成13年度水道事業会計の決算審査を、6月3日に安田監査委員とともに実施いたしました。 一般会計、特別会計、財産・基金運用状況の審査に当たりましては、決算書類の係数の正確性、歳入歳出に伴う事業事務の法令及び条例の適合性、予算執行の効率性、財産及び基金の適正な管理運営を主眼において、担当職員の説明を聴取し、慎重に審査をいたしました。 一般会計、特別会計、財産及び基金運用状況の各歳入歳出決算書、同附属書類、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び基金運用状況は関係法令に基づいて作成され、係数に誤りはなく、証書類、物品、台帳類と符合し、事業事務が適正に執行されていることを確認いたしました。 一般会計につきましては、歳入決算額72億9,963万4,988円、歳出決算額70億6,244万6,791円、歳入歳出差し引き額2億3,718万8,197円であります。この額には、翌年度繰越事業のための財源3,295万2,000円が含まれておりますので、この額を差し引いた実質収支は1,000円単位で2億423万6,000円、前年度からの繰越額を除いた単年度収支は149万円の、それぞれ黒字の決算であります。 財政運営は、経済回復の兆しが見えない厳しい財政状況の中で、黒字決算をもって翌年度に引き継ぎ、さらに1億8,175万円の繰上償還を実施しており、財政健全化への努力が認められました。 歳入は、自主財源の50%を占める町税の徴収率が4年ぶりに現年度、過年度分ともに上昇し、県内類似の町ではトップを維持しております。また、住宅使用料の徴収率は前年度の大幅上昇に引き続き2.7%伸びており、ともに厳しい経済状況下での努力を評価するものであります。 歳出は、総務費の地域行政IT推進事業及び災害復旧費の河川災害復旧事業1億3,686万4,000円、率にして1.9%になりますが、この事業が翌年度に繰り越されましたので95.9%の執行率であります。集中管理による旅費、食糧費、また一般経常経費の節減など、効率的に予算の執行が図られております。 次に、特別会計について申し上げます。 特別会計は、総額で、歳入総額47億7,037万3,453円、歳出総額43億2,677万6,959円、歳入歳出差し引き額4億4,359万6,494円であります。 その中で、国民健康保険事業は歳出で前年度より5.1%ふえておりますが、そのほとんどが老人保健拠出金の増であります。高齢者の健康づくりについては、社会福祉協議会とともに支援事業を推進しておりますが、これらの事業がさらに継続されることを望むものであります。 基金運用状況につきましては、地方自治法第241条第1項による基金が設定運用されていますが、いずれも法令、条例に基づき、安全かつ効率的に運用されております。 次に、水道事業会計について申し上げます。 審査に当たりましては、決算書類と会計帳票、証拠書類との照合のほか、事業の経営内容を把握するため係数の分析を行い、経済性の発揮と公共性の確保が図られているかを主眼として審査いたしました。 審査に付されました決算書及び財務書票は、公営企業法の規定に基づき作成されており、水道事業の財政状態及び経営成績を適正に表示しているものと認めました。 予算の執行状況は、資本的支出の建設改良費のうち、1億3,488万1,000円が地方公営企業法第26条第1項の規定により、翌年度に繰り越されております。 経営状況は、純利益が前年度より1,741万円ふえておりますが、これは第2浄水場の諸工事に伴う消費税及び地方消費税還付金が1,239万円還付されたことと、資産減耗費及び企業債支払い利息の減などが主な要因であります。 落雷による水圧計の事故が原因の濁り事故は、発生から終息まで2日半を要し、有収率の大幅な減少を初め各方面に影響を及ぼしました。今回の事故を教訓として、災害時の早急かつ的確な対応が図られる防災体制を望むものであります。 新門川町行政改革大綱実施計画書に基づき、課と職員定数を削減する門川町課設置条例及び門川町職員定数条例の一部改正が12月議会で議決され平成14年度から施行されることになりましたが、地方自治体の課題であり、また町民の関心の高い行政改革の具体的な推進として評価するものであります。 以上が、平成13年度一般会計、特別会計、財産、基金運用状況、水道事業会計の決算審査意見書の概要でありますが、厳しい財政状況の中で社会資本の整備、福祉の充実など、町政発展を図るための諸事業が執行されております。 地方財政を取り巻く環境は、国の補助金の見直しなど厳しさを増し、さらに長期の経済不況により歳入の増収は見込めず厳しい財政運営を強いられておりますが、本町の主体的、効率的な財政運営によって町民福祉の向上に一層の努力を望むものであります。 なお、審査に当たりましては、積極的に職員の御協力をいただきました。深く感謝申し上げまして、決算審査意見書の概要といたします。 ○議長(浜田作男君)  監査委員の報告を終わります。 ここでしばらく休憩します。午前11時10分休憩                              午前11時19分再開 ○議長(浜田作男君)  それでは、休憩に引き続き開議します。 認定第1号について、補足説明を求めます。総務財政課長。 ◎総務財政課長(山下勲君) それでは、今回御提案を申し上げておりますところの認定第1号門川町一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げたいと存じます。 平成13年度におきますところの国の施策及び地方財政計画並びに本町の事業実施状況等につきましては、先ほどの町長の提案理由のとおりでありますので詳しくは申し上げませんが、本課総務財政課といたしましては、御案内のとおり国、地方を通じた厳しい財政状況を踏まえまして、国県と歩調を合わせた歳出の削減、効率化や、議員の皆さん方の御理解と御協力をいただきながら徹底した行財政改革の一層の推進等によりまして、歳出全般の見直しを進め、財源不足の圧縮を図るとともに、町財政の健全化の推進と町みずからが自立し、その選択と責任のもとで必要な行政サービスの維持、あるいは工場や総合的な地域経営を可能とする行政体制を整備するとともに、必要な財源の確保及び人材の育成等を通じまして、本町の行財政基盤の確立を図っているところであります。 それでは、お手元に提出をさしていただいております資料に基づきまして、私担当課長並びに担当補佐及び係長、以上3名をもちましてそれぞれの御説明を申し上げたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げたいと存じます。 それでは早速、資料につきまして御説明を申し上げたいと思います。提出さしていただいております資料でありますけども、平成13年度決算門川町の財政という資料を提出さしていただいておりますが、この表紙の中に平成13年度の財政指標を、財政力指数、公債費比率、起債制限比率並びに経常収支比率等の数値を出さしていただいております。この順に従いまして、私の方からまずもって御説明を申し上げたいと存じます。 まず、財政力指数でありますが、17ページをお開きをいただきたいと存じます。まず、財政指標の中の財政力指数であります。財政力指数につきましては、ここに書いてありますとおりでございまして、町の財政力を示す指標として財政力指数が用いられてるわけでありますけれども、この指数は1に近く、また1を超えるほど財政力が強いとそういうふうに言われているわけであります。 本町の財政力指数の推移は、下に書いてあるとおりでございまして、まず算定基礎でございますけども、これにお示しをさしていただいておりますように分母に地方交付税の普通交付税算定上の基準財政需用額を分母に置きまして、さらに普通交付税算定上の基準財政収入額を分子にいたしまして答えを出すわけでありますけども、その率が平成13年度の単年度収支で申し上げますと0.372とこういうことになっております。 この、財政用語では非常に難しい財政用語がたびたび出るわけでありますけども、その辺詳しくまた御説明しますと時間も相当かかりますので、まずは議員の皆さん方から数字をもってある程度判断をしていただけたらありがたいと、このように考えております。 下の方にありますとおり、第1表財政力指数の推移とこういうことになっておりますが、平成11年から13年までの財政力の指数を示しております。平成11年度が0.3、上の方の括弧書きの方ですけども0.368、これは平成11年の単年度の数値がこの括弧書きであります。 この財政力指数は、3カ年平均をもってその年度の財政力指数とそういうことにしておりますので、平成13年度の財政力指数については平成11年度の、上の単年度の指数、括弧内の指数ですね、これを3分の1した指数ということになります。したがいまして、平成13年度の本町の財政力指数は0.367であるとこういうことになるわけであります。 ちなみに、平成13年度分の数値が、県内の状況がまだ発表されておりませんので、ちなみに12年度の指数と比較をしてみますと、県内の平均が昨年12年度では0.279でございました。同じく、県内の町村の財政力指数が0.242ということで、本町の場合かなり高い数字にあるとこういうことでございます。 先ほど、冒頭に申し上げましたように、この指数が1に近くとこういう表現をさしていただきましたけども、この基準財政収入額を基準財政需用額で割った数字が1を超えますと、交付税は交付されないようになっております。それだけ財政的に余裕があるとこう見なされまして交付税が交付されないと。 ちなみに、その状況をお知らせいたしますと、平成12年度ベースで都道府県、それから市町村含めまして、不交付団体は東京都、都道府県でいきますと東京都だけが地方交付税が支給されてないと。ということは、この財政力指数が1を超えてるということであります。 それから、市町村で申し上げますと、全国3,273団体県を含めてある、都道府県を含めてあるわけでありますけども、その96団体が同じく地方交付税、普通交付税の不交付団体になってるとこういう状況にあります。これが財政力指数でございます。 次に、公債費比率でありますが、公債費比率につきましては、公債負担の程度を示す指標としてこの公債費比率が求められているわけでありますけども、この比率につきましても、いろいろな専門用語で示しをさしていただいておりますし、算定方法も複雑な算定方法になっております。 中段に、算定方式を示さしていただいておりますけども、このA、B、C、D、Eありますけども、AからEまでの数字を入れた中で算定した数字でとりあえず御報告さしていただきますと、平成13年度の本町の公債費比率は15.0%であるとこういうことであります。なお、本年度におきましては、町長提案理由でも申し上げましたように約1億8,200万円相当の繰上償還を実施したところでございます。 公債費比率の推移を、下の方で第1表で示さしていただいておりますけども、公債費比率は平成11年度で15.4%、12年度で14.7%、平成13年度で15.0%ということで、0.3ポイント上昇しております。 議員の皆さん方、一番関心があると思いますその門川町の現在の町債発行高、借金額でありますけども、約60億4,000万円の現在借金高、残高があるわけでありますが、これを町民1人当たりになおしますと、平成12年度ベースで30万6,831円になるわけであります。 この数値は、九州並びに山口県を含めたところの状況で見ますと、本町の場合山口九州地区全市町村、626市町村あるわけでありますけども、その中の第73位に位置しているとこういう状況であります。 それから、県内の市町村の中で見ますと、三股町に次いで2番目に町民1人当たりの借り入れ額が少ないとこういう状況でございますので、一応御報告を申し上げておきたいと存じます。 公債費比率につきましては、第1表で再度申し上げますけども、町村の標準比率が10ポイントから15ポイントが警戒ラインであって、15ポイントをオーバーいたしますと危険ラインだと、こういうことに言われているわけであります。 したがいまして、現在のところ本町の場合15.0と、15.0ポイントまで上昇しておりますので、今後これをどう維持していくか下げるか、いろいろな方策を講じてまいりたいとこのように考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 次に、起債制限比率でありますが、19ページであります。この、起債制限比率でありますけども、これは地方債の許可制限にかかる指標として起債制限比率が用いられております。 算定基礎につきましては、中ほどにアルファベット表示し、その項目を示しながら算定をあらわしておりますのでその辺で見ていただきたいと思いますが、結果の数字で判断をさして、理解していただきたいのは、この算式によって、上段の方にありますけどもこの数字がまず20%以上30%未満になった場合、その団体がですね、この場合は、一般単独事業並びに厚生福祉施設整備事業にかかる地方債が借れないとこういうことになっております。 それから、30%以上の団体になりますと一般事業債も借れない、ほとんど起債の発行ができませんよとこういう状況になるわけであります。この中ほどの算式で申し上げますと、本町の場合の平成13年度の単年度指標は11.1%と、こういう状況に現在ございます。 一番下の方にあります、第1表の起債制限費の推移で見ていただくとおわかりになりますように、平成11年度が11.0、平成12年度が10.8、平成13年度11.0ということで、これ先ほど申し上げました公債費比率の上昇に準じて約0.8ポイント上昇してるとこういうことでございます。 平成12年度の県内の平均的な制限比率を見てみますと、県内では9.8%が平均の起債制限比率になっております。県内の町村の平均でさらに申し上げますと、9.7%とこういう状況下にあります。 したがいまして、本町の場合県内町村より若干制限比率が高いということになっておりますけども、町村の標準比率がこの表に示してありますように15%以上を危険ラインとそういうことに示されておりますので、まだ今現在のところ11.1%ですのでまだ危険ラインまでには達していないと、そういうことで御理解を賜りたいと存じます。 次に、4番目の経常収支比率でありますが、20ページをお開きいただきたいと思います。 この経常収支比率は、ここに書いてありますとおり町の財政構造の弾力性を示す指標として、一般的にこの経常収支比率が使われているところでございます。算式につきましては、経常収入一般財源を分母にいたしまして、経常経費充当一般財源を分子にして割ったものが経常収支比率になるわけでありますが、今回の場合、82.8%が本町の経常収支比率になっております。 第1表にあらわしておりますように、この経常収支比率の基準たるものは、町村標準比率が標準として70から75%が望ましいとこういう数字になっておりますので、本町の場合、平成11年度82.8ポイント、平成12年度で83.5ポイント、平成13年度で、12年度よりかは0.7、若干下がったわけでありますけども82.8ということで、いずれにしろ現在この標準比率をオーバーしてる状況にあると。 で、この82.8%で一番経常、一般財源を充当している費目は何かと申し上げますと、人件費に30.8%、公債費に17.8%、合わせて48.6%が人件費、公債費に約半分が回っているんだと、こういうことを御理解をいただきたいと思います。 なお、県内の状況を申し上げますと、県内の平均経常収支比率が83.1%であります。同じく、県内の町村平均で申し上げますと82.6%であります。したがいまして、平成13年度におきますところの本町の経常収支比率は、約県平均並みに、県内の町村平均並みに現在ありますよと、そういうことでございます。 この経常収支比率を、例えば、例えばで御説明申し上げますと、まず家庭で考えていただくと一番よくわかるんでありますけども、家庭で御主人が給料が毎月10万円であれば、この10万円が経常収入一般財源とそういうことになってまいります。そういうことで考えていただけばわかると思います。 そして、その10万円の給料の中から電気料、食費等々経常的な経費が幾らかかったのか、これがこの算定上の経常経費充当一般財源なんです。給料を幾らそれに充てたのか、その率が仮に82.8であれば、後100から82.8%を引いたところの17.2%しか余裕ありませんよと。 ですから、経常的なもの以外の臨時的な支出が発生したときには、17.2%の中で消化しなくてはならない、それでかつ不足があった場合には資金を充足する必要がございますので借り入れが生じてくると、これが町の財政におきかえて見ますとこれが起債発行になってくると、こういうことでございます。 以上、経常支出は以上でございますが、あと、以上が財政指標の状況でございますが、後は次に、2ページに戻っていただきたいと存じます。2ページが、一般会計並びに特別会計の歳入歳出決算の総括表でございます。 まず、一般会計から朗読をさせていただきますと、一般会計の予算現額が73億6,302万8,000円でございました。それに対しまして、歳入でありますが、調定額73億5,517万2,177円、収入済額が72億9,963万4,988円、不納欠損、これ税になるわけでありますけども、不納欠損額が559万6,497円、収入未済額4,994万692円、これが歳入であります。 次に、歳出ですが、下段の方の表になりますけども、予算は同額でありますが支出済額が70億6,244万6,791円、翌年度の繰越額が1億3,686万4,000円ありますが、これは地域行政のIT推進事業並びに平成13年度発生の災害復旧事業を明許繰越をいたしておりますので、その事業費がこの翌年度繰越額になります。 したがいまして、支出額、翌年度繰越額を見込んだ不用額が1億6,371万7,209円ということで、歳入歳出差し引き残高が2億3,718万8,197円で、執行率95.9%とこういう状況にございます。 あと、特別会計につきましてはごらんのとおり、一般会計と同様の考え方で数字を列記さしていただいておりますので、総体で申し上げます。合計で、門川町総予算総額が120億5,920万2,000円が総予算額になります。総調定額が121億9,892万7,817円、収入済額が120億7,000万8,441円、不納欠損額1,429万3,675円、収入未済額が1億1,462万5,701円、これが歳入の状況であります。 歳出が、予算総額は同額でございまして、支出済額が113億8,922万3,750円、先ほど申し上げました翌年度繰越額が1億3,686万4,000円ということで、不用額が5億3,311万4,250円になっております。したがいまして、歳入歳出差し引き残高6億8,078万4,691円で、総予算額の執行率が94.4%と、以上の状況になっております。 以上、私の持ち分としての説明を終わらしていただきたいと思います。 ○議長(浜田作男君)  引き続き、補足説明を求めます。総務財政課長補佐。 ◎総務財政課長補佐(安田精一君) 私の方から、一般会計の決算につきまして、資料の3ページから16ページまで報告させていただきます。説明をさせていただきます。それでは、座わらせて説明させていただきます。 まず、3ページですが、平成13年度一般会計歳入予算の推移、関連といたしまして4ページの平成13年度一般会計歳出予算の推移、これが年間の予算関係の一覧でございます。 当初予算を、まず56億2,500万円提案いたしまして、議決いただきまして当初予算が56億2,500万円。それから1号補正から4号補正、それから本年の6月に専決の承認いただきました5号補正まで、この分を定例議会に提案させていただきまして議決いただきました分が、合計の17億817万8,000円の、合計で73億3,317万8,000円となります。 これに、平成12年度から、下の欄ですが繰越明許費の2,985万円を追加いたしまして、総予算額が表紙のとおりでございまして、73億6,302万8,000円となったわけでございます。 歳入歳出それぞれ、款項両方上げておりますが、これにつきましての詳細につきましては割愛させていただきます。 続きまして、5ページ、6ページをお願いしたいと思います。6ページの第1表が、平成13年度のすべての総計のことを書いておりますが、これにつきましての文書であらわした分につきましては朗読をさせていただきます。 5ページからいきたいと思います。決算の概要でございますが、当初予算につきましては、先ほど申しましたように56億2,500万円、それから補正予算等で追加いたしまして、最終予算は73億3,317万8,000円、さらに明許繰越分を足しまして73億6,302万8,000円となりまして、平成12年度に比べまして4.5%の増となっております。 これに対しまして、決算につきましては、歳入が72億9,963万4,000円、それから歳出につきましては70億6,244万6,000円で、歳入歳出差し引き総額が2億3,718万8,000円となっております。 これに、平成13年度から14年度に明許繰越が2件ほどあります。このうちの一般財源分が3,295万2,000円ありましたので、その結果、これを差し引きますと実質の収支が2億423万6,000円となっております。 6ページに移ります。この間、歳入面では県支出金等の補助金増を初め、積極的に財源の確保に努める一方、歳出面では繰上償還1億8,191万5,000円を実施したため公債費が大きく伸びていますが、効率的な予算の執行に努めたということで、この結果、実質収支が黒字となっております。 しかしながら、一般財源である町税が今日における社会経済の状況から大きな伸びが見込めず、さらには地方交付税の見直しが実施されるなど、地方財政を取り巻く環境はますます厳しくなると思われております。 このような状況の中で、人件費、扶助費、公債費等の義務的経費は年々増加の傾向にあることから、今後とも新門川町行政改革大綱に盛り込んだ実施計画に基づき行財政改革を強力に推進し、財政の健全化に努めていく必要があります。ということで締めております。一応、第1表の表を言葉であらわした分でございます。 続きまして、7ページと8ページに移らせていただきます。これは、一般会計の歳入決算額の全体の状況でございます。 総体的には、昨年度に比べまして3%増となっております。一番歳入で大きいのは、やはり地方交付税の24億9,969万2,000円と、全体の34.2%、それから町税が14億4,540万円、19.8%、それから町債が7億4,190万円、10.2%というような順になっております。 8ページをごらんいただきたいと思いますが、大きく昨年と比較してどのような内容がかわったかと言いますと、利子割交付金これが32.8%大きく伸びておりますが、これにつきましては、内容的には平成2年、3年の高金利のときの満期、郵便貯金の定額預金当たりが満期になりまして、その分の割り戻しが来ております。 それから、真ん中ごろに分担金及び負担金これが19.9%伸びておりますが、これは広域連合からの人件費の戻り、それから農業関係の分担金、負担金の事業増でございます。 それから、その下の使用料関係が24.3%伸びておりますが、これは宮ケ原霊園の霊園使用料、昨年度つくりましたその分の使用料でございます。 それから、県支出金が27.7%伸びておりますが、これは主なものは園芸宮崎、それから緊急雇用対策、21世紀まちづくり等の県補助金の増でございます。 それから、繰入金が26.1%減となっておりますが、御案内のように平成12年度ではふるさとの森関係で基金をつぶしておりましたのでこれの分の影響と、今回図書館に繰り入れた分の、基金からの繰り入れ分の差でございます。 それから、諸収入が17.5%伸びておりますが、これはコミュニティー助成事業、それからエネルギー関係の諸収入が入ってきております。 それから、町債が103.4%伸びておりますが、これにつきましては、主に図書館の建設事業に町債を借り入れておりますのでこの分であります。 続きまして、9ページ、10ページをお願いしたいと思います。10ページの円グラフであらわしてます財源構成、これを9ページで文書化しております。自主的に収入し得る財源が自主財源、それから国県等からの配分される分が、意思決定に基づき収入される分が依存財源ということでこれを両方に分けておりますが、昨年と比較いたしますと自主財源が3ポイント減少いたしております。 それから、次に使途が特定されずどのような経費にも使用できるにつきまして一般財源ということになっておりますが、この分と、使途が特定される分ということで分けております。この分では、一般財源がやはり0.6%、6.6ポイント減少いたしております。以上でございます。 続きまして、11ページ、12ページにつきましては、地方交付税、普通交付税と特別交付税につきまして説明を、説明資料でございます。 平成13年度につきましては、12ページをごらんいただきたいと思いますが、12年度に比べまして1億980万4,000円減額となっております。これにつきましては、平成13年度から地方交付税の制度改正が行われまして、国と地方の責任分担のさらなる明確化ということなどを上げておりまして、今まで国の交付税特別会計から借り入れて普通交付税を交付しておったわけですが、その分の一部分を地方公共団体が肩がわりすると、臨時財政対策債、金を借りて肩がわりするということになりまして、その分で本町の場合は、13年度1億1,560万円ほど臨時財政対策債を借りております。 これにつきましては、臨時財政対策債の元利償還金相当額につきましては、その全額を後年度地方交付税、普通交付税の基準財政需用額に算入するというふうになっております。そして、臨時財政対策債につきましては、投資的経費以外にもその他の一般財源としても充当できるというふうに制度改正がなされております。 14年度が、もう普通交付税も決定しておりますが、14年度につきましては、一応20億5,619万6,000円というふうに13年度よりもまだ下がりまして、マイナスの5.9%下がっております。 続きまして、特別交付税の推移でございますが、12年度に比較いたしまして2,587万2,000円ほど減額になっております。7.6%の減額交付になっております。これにつきましては、特別の財政事情ということで、これは全国的なことで一律的に下がっております。大きな災害等があれば、若干そこ当たりが伸びてくるわけでございますが、今のところそういうことで全国的なレベルということで一応下がってきております。 この中で、どういうものに大体特別交付税が入ってるのかということで分析してみますと、13年度では、ルール分ではゴールドプラン、福祉関係の施策関係、それから公債費の7%以上の利息のついてる分の償還分、そういう等にルール分としては入ってきております。 それから、特別に事情といたしまして町が上げるわけですが、そのときには第一に図書館建設を13年度は上げております。ここ当たりで、どのくらいの算定が出たちゅことにつきましては明確ではありません。 続きまして、13ページ、14ページにつきまして御説明申し上げたいと思います。 13ページの円グラフでございますが、どうしても目的別で見ますと民生費が23.9%を占めております。続きまして総務費の17.4%、教育費が16.9%、公債費が13.5%というふうに占めております。 14ページの第3表の表の中見てみますと、大きくかわった分だけを申し上げたいと思います。総務費の伸び率が38.3%これが落ちておりますが、これにつきましては、ふるさとの森に繰り出した分が5億円あったことなど等でございます。 それから、民生費等につきましては、投資的事業等の増でございます。 それから、衛生費につきましても、投資的事業、宮ケ原霊園等の工事等の増でございます。 それから、土木費が下がっておりますが30.0%、これは竹名橋山原線が完了、南町土地区画整理事業が完了ということで、土木費は落ちております。 それから、教育費が68.6%伸びておりますが、これは図書館建設費。 それから、災害復旧は上小切畑幸谷線の災害復旧でございます。 それから、公債費が伸びておりますのは、繰上償還等が含まれております。 続きまして、15ページ、16ページ、これを説明申し上げますが、15ページは性質別を円グラフにあらわしております。それから、16ページは表にあらわしております。義務的経費、投資的経費、その他の一般経費ていうことで大きく3つに分けておりますが、これを全体的に見たときに大きなものを申し上げますと、義務的経費の中の公債費が27.9%の伸び、先ほどから申しますように繰上償還分が含まれております。 それから、投資的経費につきましては、図書館建設、普通建設事業の63.2%は図書館建設、それから福祉ゾーン等の投資的事情が入っております。 それから、災害復旧は小切畑線関係です。 それから、その他の一般行政経費では、積立金が61.5%減となっておりますが、これは繰上償還等に財源持っていきましたので、当然公共財調関係の基金への積み立てが少なくなったということでございます。 それから、繰出金につきましては、12年度は一般会計からふるさとの森に5億円持っていっておりますので、この分が相当影響を受けております。 以上、早口で申し上げましたが、私の説明することにつきましては終わりたいと思います。 ○議長(浜田作男君)  引き続き、補足説明を求めます。総務財政課財政係長。 ◎総務財政係長(請関史朗君) 私の方で、資料の21ページから25ページまで、基金、町債、予備費について説明させていただきます。座らせて説明させていただきます。 まず、21ページの5の基金の保有の状況、一般会計関係分でございます。について説明申し上げます。 下の表のとおりでございますが、財政調整基金以下11の基金を保有しております。その中で、平成12年度の保有額は合計しますと18億4,224万8,000円、それから13年度中の取り崩し額4億9,805万1,000円、積立額2億3,688万8,000円、それから13年度の保有額は15億8,108万5,000円ということでございます。 以上が基金の保有の状況でございます。 続きまして、22ページになります。22ページから24ページまでが、町債の状況について説明申し上げます。 町債の状況でございます。事業別町債の現在高の状況でございます。一般公共事業債以下18事業がございますが、その事業債を借り入れてるところでございます。 12年度末の現在高が、合計いたしますと60億4,057万4,000円、それから13年度じゅうの増減額でございます。13年度の起債額が7億4,190万円、それから元利償還額ということで合計が7億4,295万2,000円、この中には繰上償還額1億8,175万円、元金になりますが、その分が含まれております。それから、平成13年度末の現在高が、それを引きますと60億3,952万2,000円となります。 ※で書いてありますが、先ほども説明申し上げたとおりでございますが、町民1人当たりの町債の残高は、60億3,952万2,000円を平成14年3月31日現在の住民基本台帳で割ります、1万9,612人で割りますと、1人当たりが約30万8,000円ということになります。これは、先ほども申し上げましたが、県内でも少ない方から2番目の額となっております。 第2表でございます。借り入れ先別の町債の現在高の状況でございます。政府資金以下7つの資金より借り入れをしています。この額は、先ほど申し上げましたが13年度末の現在高は60億3,952万2,000円となってるとこでございます。 めくりまして、23ページと24ページについて御説明申し上げます。23ページ、4ページは、借り入れの状況を予算費目別に区分した表でございます。 これによりますと、総務費として福祉ゾーン遊歩道整備事業に1億2,700万円を借りております。それから、農業水産業債として、県営広域農道2期整備事業以下7事業に6,230万円、それから教育債として、図書館建設事業に4億600万円、災害復旧事業に1,330万円、減税補てん債に1,770万円、臨時財政対策債に1億1,560万円、合計が7億4,190万円を借りてるところでございます。 下の方にありますが、このうち後年度において交付税措置のあるものは次のとおりでございます。 本年度、ここの合計をいたしますと、本年度借り入れ額7億4,190万円のうちに4億9,640万円の合計額になりますが、約66.9%は交付税措置をされております。そのうちの66.9%は、門川町の後年にわたり普通交付税として措置されているところでございます。 それから、24ページに入りますが、24ページの下の方にありますが借り入れの利率、この利率は償還期間及び借入の時期が違いますので、それぞれ1%から1.8%の利率となってるところでございます。以上が町債の状況でございます。 25ページに入りたいと思います。25ページについては、一般会計予備費の需用の明細でございます。予備費より充用した事業は4件でありまして、1,561万8,000円であります。 1番、町条例制定請求署名簿審査事務経費といたしまして214万3,000円、それから、2番の町立図書館建設住民訴訟経費としまして104万5,000円、道路橋梁及び河川災害復旧事業に580万円、それから4番目に、定年退職者以外の退職手当の特別負担金としまして、663万円が予備費から充用されているものでございます。 以上が門川町の財政の概要でございます。 ○議長(浜田作男君)  認定第1号から認定第8号までについては、個人審議となりますので、よろしく御審議お願いします。────────────・────・──────────── ○議長(浜田作男君)  以上で本日の日程は全部終了しました。 本日はこれで散会します。午後0時03分散会──────────────────────────────   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。      平成14年 9月12日                 議  長 浜田 作男                 署名議員 黒田 利治                 署名議員 安田  新...